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セーフティーネット保証で再融資を受ける方法信用保証協会の融資枠には、最大でも2億8千万円という制限がありますし、銀行も制限枠一杯まで科してくれるとは限りません。そこで活用したいのが、セーフティーネット保証という制度です。 セーフティーネット保証とは、信用保証協会が”別枠”で設けている融資保証制度で、中小企業信用保険法に基づいた制度です。信用保証協会の一般融資枠とは別枠になっていますので、同保証枠の限界まで借りている人でもさらに借り入れが可能になります。保証の対象は、一般の融資枠と同じく最大2億8千万円までとなっています。保証料率(利息)は各都道府県の信用保証協会によって異なりますが、概ね年率1%以内という所が多いので、信用保証協会の一般保証よりも利息は低くなる企業が大半ではないでしょうか。 認定審査の基準は幾つかあり、1号認定(売掛け金不渡りによる連鎖倒産防止)、4号認定(地震などの突発的自然災害)、6号認定(取引金融機関の破綻)など、自社の業績とは関係のない、2時被害的損害に対する保証としての基準項目が多いです。しかし、5号認定(全国的に業況の悪化している業種)や、7号認定(金融機関の貸し渋り)など、不況対策としての意味合いの強い基準もあります。 例えば5号認定の対象となる業種は、中小企業庁のWEBサイトで公開され、定期的に見直されており、2009年12月現在では793業種が対象となっています。業種とは単に「建設業」といった大枠な指定ではなく、木造建築工事業・型枠大工工事業・とび工事業などというように、具体的・詳細な業種名として上げられています。審査条件も「最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上」とか「製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているのに、製品価格に転嫁できていない企業」などというように、細かく定められています。 しかし条件に合致すれば、信用保証協会が新たに保証を付けてくれる訳ですから、銀行や信用金庫等から追加融資を受けられる確率は格段に高まります。認定条件に関しては財務面での制約が多いので、これは財務諸表の作り方を工夫すれば「ある程度は」条件内に合致させることは可能です。 信用保証協会の項でも書きましたが、この制度はあくまでも中小企業の支援を目的としている為、前提が「保証ありき」というスタンスですから、条件や書類をきっちり揃えれば審査に合格することは難しくありません。そして銀行も、信用保証協会の保証が付いた中小企業には(自社のリスクが8割減になるので)積極的に融資するように態度が変わってきます。利息も年率1%程度ですから、銀行の利息と合わせても、商工ローン等の金利に比べれば大幅に安く済みます。 ですから特に5号認定の対象となる業種に属する場合は、条件に合致するよう財務諸表を「お色直し(勘定科目の工夫等)」して、何としてでもセーフティーネット保証の対象を勝ち取れるよう努力して下さい。民主党政権も中小企業対策に力を入れてきている訳ですから、審査も受かりやすくなっているはずです。
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