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利息制限法と消費者金融日本国内でローンビジネス(金貸し業)を営む場合、利息制限法に定められた上限金利を守る必要があります。利息制限法では、元本10万円未満の利息はは年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%まで、と定義されています。 この上限金利分を超えた分は無効となり、返還請求も出来るようになりました。既に完済済の借金についても、時効となる10年を経過していなければ、過払い返還請求が可能となりました。 「なりました」と表記したのは、利息制限法が正式な上限金利となったのは平成18年からであり、それまでは利息制限法の他に「出資法」という、上限金利を定めた別の法律が共存していたからです。 出資法では、年利29.2%が上限金利と定められ、それを超える利息で金貸し業を営めば5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科せられました。ところが、利息制限法を超える金利に対しては、明確な罰則規定が存在しませんでした。 グレーゾーン金利とみなし弁済そのため、かつては大手消費者金融なども、利息制限法の20%を超える金利を設定していましたが、出資法の29.2%という上限は(上記のような罰則が明確な為)厳守して営業していました。そのため、20パーセント以上29.2パーセント未満の金利帯が『グレーゾーン金利』とも呼ばれていました。 現在では出資法は廃止され、利息制限法の20%が上限になったのでグレーゾーン金利自体が消滅し、消費者金融や商工ローンなども20%以上の利息は取っていません。また過去に払いすぎていた分の過払い請求にも応じています。 逆に言うと、現在も年率20%以上の利息を請求する貸金業者があれば、それは完全非合法な”ヤミ金”である訳です。 また利息制限法には例外として「みなし弁済」という、債務者の合意で支払ったものであれば29.2%までの利息は認めるという特例があります。しかし、消費者金融や商工ローンでの過払いについては、裁判でもみなし弁済は適用された事例はなく、返還請求は確実に認められるものだと言って良いでしょう。ちなみに、みなし弁済の制度自体が、近々廃止される予定だそうです。
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