マネーガイドJP〜税金と節税 | from マネーガイドJP | |
|
節税と脱税の境界線は曖昧である貴方は節税と脱税の違いを説明できますか?「節税は合法的で、脱税は違法行為だ」と思っている方、確かに概念上はその通りなのですが、実際に税金の世界は合法と違法の境界線が曖昧なのです。 例えば税金の払い忘れ、いわゆる「過少申告」は、意図的なものとそうでないものとでは、追徴加税の金額が違ってきます。収入の足し忘れや計算間違いなど、意図的ではないものと税務署がみなした場合は、過少申告加算税として10%の割り増しで支払わされます。しかし、脱税目的で悪質性が認められると税務署が判断した場合は、重加算税として35%の割り増しが課せられます。 しかし、何をもって故意なのかそうでないのか、明確な基準がある訳ではなく、結局は税務署側の判断によって白黒が決定されるのです。 例えば、自営業者がフェラーリを購入して「営業用車だ!」と主張して経費算入しても、まず通らないでしょう。しかし芸能人なら、フェラーリを乗り回すことは「これはブランドイメージを守る為で、カローラなんて乗れないからだ!」と主張すれば、それなりに説得力が出てきます。 芸能人や著名人が申告漏れで追徴課税を喰らうというニュースは毎年見かけますが、彼らが「税務署との見解の相違」と主張していれば、それは脱税ではなく節税の範囲とも見て取れます。収入の一部を記載しなかった等であれば脱税の疑い濃厚ですが、移動用の自家用車や身に付ける服・時計・アクセサリーなどは、何処までが経費算入できるかの明確な線引きはありませんから、とりあえずは何でも経費に入れてしまうのが通常です。 税務署への「おみやげ」が落とし所?ですから芸能人の申告漏れといっても、それが脱税なのか、フェラーリやロレックスを経費算入するかどうかという「節税の余地」で税務署と揉めているのかでは、本質的には異なるわけです。 しかし税務署側に権限があるとしても、彼らはあまり無茶な基準で税金を取り立てることは出来ません。納税者側に異議申し立ての裁判を起こされれば、裁判のことで本業の業務に手が回らなくなりますし、職員個人の評価も大幅にマイナスポイントになるからです。俗に言う「おみやげを持たせる」というのも、ノルマはあるけど無茶な取り立ては出来ない税務署職員の事情と、なるべく税金は払いたくない納税者側の、適度な落とし所という意味です。
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
マネーガイドJP (C)2014.rh-guide . All rights reserved. |