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別居の親を扶養控除に入れる方法

扶養控除とは、親族の生活を金銭的に援助している人が受けられる所得控除(住民税や所得税が安くなる)の制度です。一般的に扶養という言葉は、親が子供の面倒を見るというイメージが強いですが、成人した子供が高齢になった親の面倒を見る場合も、扶養家族と扱う事が出来ます。

しかも、親とは同居している必要はなく、継続的に生活費を送っていれば、別居している親でも扶養控除の対象となる事が大きなポイントです。サラリーマンや自営業者など職業に関わらず、控除額の分だけ節税できるうえ、デメリットは何も無いので、積極的に利用したい制度です。

別居している親を扶養控除にする方法の前提条件として

・親の年間所得が38万円以下(「収入」ではなく「所得」)
・自分(扶養する側)と生計を一つにしている事

の両方満たしている必要があります。生計を一つにしている、つまり生活費を出している事が前提なので、少額のお小遣いを渡している程度では扶養しているとは認められません。証明方法として、郵便局や銀行へ振り込むか、現金書留で送るなど、お金を渡している事実を確認出来るようにしておけば、問題になりにくいです。

だが控除できる金額は同居している方が多い

前述の通り、親を扶養控除に入れるためには、親の年間合計所得が38万円以下と定められています。ただし、公的年金は65歳以下は70万円まで、65歳以上は120万円までの非課税枠が設けられています。よって、親の収入が公的年金のみの場合、65歳未満の場合は108万円以下、65歳以上の場合は158万円以下であれば、子供が親を扶養控除に入れる事が出来ます。

扶養控除(収入から差し引ける)金額
  70歳未満 70歳以上別居 70歳以上同居
所得税 38万円 48万円 58万円
住民税 33万円 38万円 45万円

通常、所得税の扶養控除額(子供が収入から差し引ける金額)は38万円ですが、親が70歳以上の場合は48万円、同居していた場合には58万円を控除可能です。住民税の扶養控除は、通常33万円のところ、70歳以上の親の場合には38万円、同居していた場合は45万円です。

例えば、自分と別居している両親(共に70歳以上)を扶養している場合、所得税は48万円×2人で96万円、住民税は38万円×2人で76万円が控除できる事になります。年収400万円程度の人でも、所得税と住民税を合わせると10万円以上の節税が可能になる計算です。

別居の親を扶養控除に入れる方法まとめ
・「親が子供を」だけでなく「子供が親を」扶養控除に入れられる
・別居している親でも扶養控除が可能
・親を扶養控除に入れる事で、所得税や住民税が控除される

税金の扶養控除の申請方法は、サラリーマンの人なら「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社で貰うか、もしくはネットでダウンロードし、必要事項を記入して年末調整の際に会社へ提出すればOKです。 簡単な作業ですが、自ら申請しないと自動で所得控除はしてくれないので注意です。

※別居の親を扶養控除に入れるという節税は、実は税務署職員も積極的に行っている方法だそうです。真偽は定かではないですが、それ位有名な節税方法だという事です。



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