マネーガイドJP〜保険・年金・医療費 from マネーガイドJP

国民年金を支払わないで済む方法

国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人の加入が義務付けられた公的年金制度です。2014年度の国民年金保険料は月額1万5250円で、これを25年以上支払い続けていれば、65歳以降亡くなるまで、月額6万4000円程度が受け取れるのです。サラリーマンは厚生年金の中に、国民年金保険料が内包されて天引きされているので、支払いを拒否する事は不可能です。

一方で契約社員やパートやフリーターの人は、自分で国民年金保険料を支払うことになります。しかし、収入の少ない非正規雇用の人達が、毎月約1万5000円もの保険料を支払うのは困難ですから、未納の人も増えています。

そうした生活に困窮した人のために、合法的に国民年金を支払わないで済む方法があります。それが、国民年金の猶予・免除制度です。

国民年金の猶予とは、正式名称を若年者納付猶予制度と言い、合法的に保険料の納付が一定期間猶予されるという方法です。猶予が申請出来る基準は、20歳から30歳未満の人で、前年度の所得が、「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下の場合です。例えば単身者の場合は、(0+1)×35万円+22万円=57万円となります。ただし、これはあくまで支払いが先延ばしになるだけの制度であり、将来的には、改めて猶予期間分の保険料を支払わないといけません。

そして国民年金の免除とは、合法的に年金保険料を一定額支払わないで済む方法です。免除される金額は、所得によって4分の1・半額・4分の3・全額免除の4段階に分けられています。しかも、免除が認められると、保険料を支払っていないにも関わらず、納めた事として扱われるので、極めて有利な制度です(ただし年金支給は減額されます)。

というのも、国民年金は25年以上支払い続けなければ1円も受け取る事は出来ないという注意点があるからです。ですから、お金を支払わないという状況は同じでも、単に保険料が未納な場合と、免除が認められていた場合では、結果は大きく違ってくるのです。

支払わない事より、免除や猶予の方が圧倒的に有利

また、国民年金は傷害保険としての側面もあります。病気や事故で重い障害を負ってしまった場合は、65歳未満であっても、障害基礎年金という保険金が受け取れるようになっています。2014年現在では、最も重い第1級障害だと、年額96万6000円が貰えます。子供がいる場合は、更に一人に付き22万4000円(第三子以降は7万4100円)が支給されるのです。

このように、万が一の保健機能も備わっている事を考えれば、国民年金を払えないのなら未納で放置せず、猶予や免除を申請すべきなのです。

近年の少子高齢化に伴って、若者の負担は大きくなっており、国民年金を支払わない人が増大していますが、これは賢い方法ではありません。国民年金は、あらゆる民間の保険・年金商品よりも圧倒的に有利なのですから。

国民年金の猶予・免除の申請方法は、必要事項を記入した申請書を自分の住む地域の国民年金担当窓口へ提出すればOKです。その際、国民年金手帳もしくは基礎年金番号通知書と、前年の所得を証明する書類が必要となります。また、猶予・免除の期間は原則として1年であり、その後も合法的に支払わないで済むためには、面倒ですが再度の申請が必要です。


  マネーガイドJP (C)2014.rh-guide . All rights reserved.