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高額医療費(療養費)制度と申請方法

日本では公的な健康保険(国保、協会けんぽ、組合健保など)に加入していれば、医療費に上限があることは意外と知られていません。これは「高額医療費制度」や「高額療養費制度」と言われるもので、1ヶ月当たりの医療費の自己負担限度額は、標準的な所得の人で80100円+(医療費ー26.7万円)×1%となります。

例えばガンの手術や入院費である月の医療費が100万円だったとしても、この制度を使えば8万7千円ほどで済みます。窓口では通常通り30%の自己負担である30万円を一旦支払いますが、申請すれば後から差額の21万円余が還付される仕組みです(申請方法は後ほど)。

しかも、もし4ヶ月以上高額な医療費が続いた場合は、上限金額は44400円にまで下がります(多数該当限度額といいます)。入院などが長期間に長引いてしまった場合、自己負担額はさらに限られてくるのです。また高額医療費制度には、同一世帯ならひと月に2万1千円以上の窓口負担が2名以上いる場合、それらを合算して自己負担限度額を計算できる特例などもあります。

このように日本では、公的な保険制度が充実している為、例えば「医療保険は入ってはいけない!」の著者・内藤眞弓氏などのように、医療保険など必要ないと言い切る専門家もいます。特に昨今は、医療の発展と病院側の経費削減策のために、入院日数は年々減少していますから、医療保険不要論もあながちではありません。

差額ベッド代など自由診療は対象外

しかし高額医療費制度には、幾つか問題点があります。まず高額医療費にカウントされるのは、あくまで健康保険の対象となる診療部分に関してです。例えば美容整形手術など、保険外治療(自由診療)に関しては何百万円になろうとも全て自己負担です。ここで落とし穴になりがちなのは「差額ベッド代」です。差額ベッド代は健康保険の対象外なので、高額医療費の換算には含むことが出来ませんので注意が必要。

またこの制度は本人らが申請を行わない限り、還付は一切行われないという点も問題です。しかも制度の時効は2年で、期間を過ぎてしまえば還付金は一切もらえなくなります。

高額医療費制度の申請方法は、加入している制度毎に異なります。国民健康保険の場合は、所轄の市町村役場の国保担当窓口へ申請します。会社員が加入する協会けんぽの場合は、所轄の社会保険事務所へ問い合わせることになりますが、まずはお勤めの会社の労務課を通すことになるでしょう。

還付金が出るまでの期間は、最低2ヶ月以上はかかると見ておきましょう。国保の場合、申請してから2ヶ月後位に案内通知が郵送されてくるはずですので、その内容に従って市町村の国保担当窓口へ行って還付を受けることになります。なお、医療費の領収書は必ず必要なので、再発行の手間を省く為にも必ず保管しておきましょう。


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